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NEWS相続した不動産、売却したいのに売れない?一番大切な「相続登記」とは
「佐渡にある実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」
「空き家や農地、山林を整理したい」
このようなご相談を受けることが少なくありません。
しかし、相続した不動産を売却する際に、最初に確認しなければならない重要なポイントがあります。
それが 「相続登記」 です。
大切な資産である不動産をスムーズに売却するためには、事前の準備が欠かせません。今回は、相続した不動産を売却する際に絶対に知っておくべき「最大の注意点」について、最新の法改正ニュースを交えて分かりやすく解説します。

名義が亡くなった方のままでは売却できません
「固定資産税を払っているから自分のもの」
「兄弟で話し合いは済んでいる」
そう思っていても、登記上の所有者が亡くなった方のままでは、不動産を売却することはできません。
実際には、
- おじいさん名義のまま
- 親名義のまま
- 相続人が多数になっている
といったケースも珍しくありません。
まずは現在の名義人を確認することが大切です。
登記事項証明書(登記簿)ってどう見るの?
不動産の登記簿は、大きく分けて「表題部(ひょうだいぶ)」と「権利部(けんりぶ)」の2つで構成されています。
例えば、土地の表題部には「地番(ちばん)」や「地目(ちもく=宅地や畑など)」、「地積(ちせき=面積)」が記載されています。 そして、権利部の「甲区(こうく)」と呼ばれる部分には、【誰が、いつ、どのような理由(売買や相続など)でその土地の所有者になったか】が記録されています。
「実家の名義が、実は亡くなったおじいちゃんのままだった…」というのは、この権利部(甲区)を見ることで判明します。
【登記簿の基本構造】
■ 表題部 = 不動産の「プロフィール」(どこに、どれくらいの広さであるか)
■ 権利部 = 不動産の「権利関係」(誰が所有しているか、担保に入っていないか)

【重要ニュース】令和6年4月から「相続登記」が義務化されました!
ここで、最近の非常に大きなお知らせです。 これまでは「相続登記(名義変更)」をするかどうかは個人の自由(任意)でした。しかし、所有者不明の土地が増加して社会問題になったことから、法律が改正され、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。
さらに、2026年(令和8年)4月からは「住所や氏名の変更登記」も義務化がスタートしています。引っ越しで住所が変わった場合なども、2年以内に変更登記をしないと過料の対象となるため注意が必要です。
💡 知っておくべきポイント
・相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
・正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。
・過去に相続した不動産で、まだ名義変更していないものも対象になります!
「これってどうすればいい?」と思ったらトライスホーム佐渡へ

「実家の登記がどうなっているか分からない」
「古い相続の件で、何から手を付けたらいいか迷っている」
そんなときは、ぜひトライスホーム佐渡にご相談ください。 当社の代表は、不動産取引のプロである宅地建物取引士に加え、官公庁への手続きや書類作成の専門家である行政書士の資格も保有しております。
行政書士として、登記の前提となる「戸籍の収集(相続人の調査)」や「遺産分割協議書の作成」といった、ご自身では複雑で面倒な手続きをしっかりとサポートいたします。 (※法務局への実際の登記申請につきましては、提携する信頼できる司法書士をスムーズにご案内・連携して行いますのでご安心ください!)
また、トライスホーム佐渡には第一種電気工事士の資格を持つ心強いスタッフ(私の弟です!)も在籍しております。不動産の管理に合わせて、空き家や賃貸物件の電気設備の点検・工事、エアコン設置なども丸ごと自社で対応できるのが私たちの強みです。
大切な資産である佐渡の土地・建物を守るため、どんな小さなことでもお気軽にお声がけくださいね。
【記事の参考・出典元一覧】
■ 登記事項証明書(登記簿)の基本構造について
不動産登記法 第2条(定義)、第11条(登記記録の編成)
参考先: 法務省「不動産登記のしくみ」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
■ 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)について
改正不動産登記法 第76条の2(相続登記の申請義務)、第164条(過料の適用)
参考先: 法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
■ 住所・氏名変更登記の申請義務化(令和8年4月1日施行)について
改正不動産登記法 第76条の5(住所等の変更登記の申請義務)、第164条(過料の適用)
参考先: 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html