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2026.10.10 ブログ

庭木の越境トラブル!空き家所有者が知っておくべき責任

秋になり、庭木の落ち葉が気になる季節になりました。空き家の庭木が、いつの間にかお隣の敷地まで伸びていませんか。「誰も住んでいないから」と放置していると、ご近所とのトラブルや思わぬ費用負担につながることがあります。

所有者の承諾がなくても、枝を切れる場合があります

令和5年4月に施行された改正民法により、一定の条件を満たす場合、越境された土地の所有者が、木の所有者の承諾を得ずに枝を切り取れるようになりました。

具体的には、「枝を切るよう求めても相当の期間内に対応しない」「調査しても木の所有者やその所在が分からない」「急迫の事情がある」のいずれかの場合です。

ただし、越境していれば自由に切ってよいわけではありません。原則は木の所有者に切ってもらうことであり、条件や切除範囲の確認が必要です。また、条件に沿って隣地の所有者が切除した場合、その費用を木の所有者に請求できると考えられています。

冬を迎える前に、庭木の確認を

伸びた枝が隣家の屋根や外壁に触れたり、折れた枝が落下したりすると、近隣の方に迷惑をかけるおそれがあります。遠方に住んでいても、庭木の管理が不要になるわけではありません。連絡を受けたときは早めに状況を確認し、対応することが大切です。

当店では、空き家の定期的な見回りを通じて、建物や敷地の状況を所有者様へお知らせしています。必要に応じて、剪定などの専門業者の手配もお手伝いいたします。冬を迎える前に、大切なご実家の庭木も確認してみてはいかがでしょうか。

庭木の適切な管理は、大切な資産と、ご近所との良好な関係を守ることにつながります。

参考 西宮市 (民法第233条の改正内容・切除費用の解説)](https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/akichitaisaku/tekiseikanri/ekkyousitakinoeda.html)

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